福岡県中小企業振興条例第12条第2項に基づき福岡地域内の中小企業・小規模事業者の抱える経営課題を解決するため、新体制(福岡地域中小企業支援協議会)を整備し、中小企業支援団体、金融機関等、市町村その他の関係機関と緊密に連携して、適切かつきめ細かな支援を推進し、もって地域内の中小企業・小規模事業者の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業の創業の促進
(2) 中小企業者の経営基盤の強化の促進
(3) 中小企業者の新たな事業展開の促進
(4) 小規模企業者の事業の持続的な発展
福岡地域支援機関の有機的連携を促進し、きめ細かに中小企業・小規模事業者をサポートします。
福岡中小企業振興事務所長
事業について協議を行うため、構成員による総会を開催する
原則として毎月第2水曜日に開催する。
【審議・協議内容】
①協議会の構成員の活動に関すること
②協議会の支援内容に関すること
③その他、協議会の運営全般について、審議する。
【幹事】(令和5年度)
・福岡商工会議所
・福岡県商工会連合会 福岡広域連携拠点
・福津市商工会、大野城市商工会
・日本政策金融公庫 福岡支店、福岡西支店
・福岡県信用保証協会 本所、大濠支所
・福岡県中小企業振興センター
・福岡県中小企業団体中央会
必要に応じて、事業のうち特定事項の検討を行う専門部会を設ける
構成機関の取組発表や意見交換等を行う。